岡田公認会計士事務所
M&Aで事業承継をする成功事例と費用について
M&Aや事業承継に関することなら岡田公認会計士事務所にご相談ください。岡田公認会計士事務所は安心価格でM&Aや会社設営などののサポートを行ってまいりました。多くの企業様を支援する中で培ってきた経験とノウハウを活かし、様々な疑問やご不安を解消できるよう一人ひとりに寄り添う安心感のあるサポートを提供いたします。つくば市周辺でM&Aや事業承継などでお悩みなら岡田公認会計士事務所にご相談ください。
事業承継をするためには様々な手段がありますが、近年、中小企業にも広がりを見せるのがM&Aです。
複数の企業がまとまるM&Aと会社を引き継ぐ事業承継は共通点も多く、M&Aを行うことで後継者問題を解決する事例も増えています。
ここでは、M&Aと事業承継の成功事例と方法、費用についてご紹介いたします。仲介やコンサルをお求めの方は、ぜひともご覧ください。
目次
M&Aと事業承継について解説
M&Aとは、いくつかの会社が1つになることであり、他社が事業を継続することもその一部と考えられます。とはいえ、M&Aといえば会社を取られるイメージを持たれる方も少なくありません。ここでは、安心して事業承継が行えるよう成功事例をご紹介いたします。事業承継の仲介やコンサルなど、相談相手をお求めの方はぜひご覧ください。
M&Aと事業承継の違いとは?
M&Aといえば吸収合併のイメージが強いですが、事業承継の方法として選択されることも多いです。
M&Aとは?
M&Aとは、「ある会社の権利を他者に移転や譲渡すること」です。
買収するのは、事業会社やファンドがあります。
事業会社が買収する場合は、後継者として新しい社長が就任します。
ファンドの場合は投資目的でM&Aがなされるため、企業の利益アップを目指し非常勤の取締役が派遣されます。
事業承継とは?
事業承継とは、事業を他者が引き継ぐことです。これまでは、親族に承継されることが一般的でしたが、近年では後継者として親族以外の従業員や他の企業が選ばれることが増えています。
経営者が事業承継をする方法には、廃業・後M&Aなどがありますが、上場するには条件が厳しく、廃業を選ぶと従業員が困るなどのデメリットがあります。後継者選びが難しい場合も多く、その場合はM&Aによる会社の譲渡が選ばれることが多いです。
M&Aと事業承継の違い
M&A、事業承継ともに、経営者から後継者に事業を引き継ぐことであり、事業承継はM&Aの1つと捉えられます。
ただし、まったく同じというわけではありません。
事業承継は、経営者の引退や代替わりが前提であり、後継者に事業が引き継がれます。
M&Aの場合は、基本が企業間の買収や合併であり、目的は事業の成長です。
現経営者が引き続き経営に携わる場合と引退や代替わりをする場合があります。
M&Aで事業承継を行うメリット
事業承継をM&Aで行うことには、
- 後継者を広く探せる
- 事業譲渡することで創業者利益(現金)が得られる
などのメリットがあります。
親族や社内で後継者がいない場合にM&Aという選択をすれば、優秀な人材を広く探すことができ、会社の将来を託すことができます。
また、創業者利益が受けられることで引退後の資金ができるなどのメリットもあります。
M&Aと事業承継の成功事例をご紹介
コンサルや仲介に相談することで、事業承継が成功した事例をご紹介します。
事例1:VR開発とシステム開発
売り手であるVR開発の会社は、コロナ禍で経営に不安を感じ、売却を検討していました。買い手であるシステム開発の会社にとっては、売り手の優秀な人材と地方への事業展開が魅力となり、M&Aが成立。売り手から買い手へ90%の株式譲渡が行われ、業務の連携体制が確立されたのです。
事例2:企画・印刷と商業印刷
売り手である企画・印刷の会社は、経営者高齢化のため親族に引継ぎを希望しましたが上手くいきませんでした。このまま廃業では社員の雇用が守れないため、M&Aによる事業承継をコンサルに依頼しました。
買い手は同業ですが、売り手の持つ公共の仕事に着目し、公共団体という新たな顧客を獲得し、顧客層の拡大が実現したのです。
事例3:部品メーカーと大手企業
売り手である部品メーカーは、経営状態は悪くないものの親族に跡継ぎが無く、後継者問題に直面していました。
会社を守るため株式上場も考えましたが、体力的・時間的にも厳しい状況となりM&Aを検討することになりました。
その後、買い手として大手企業が現れ、グループ企業の一員となり更なる発展を遂げています。
事例4:老舗旅館と大手写真館
売り手である老舗旅館は人気の宿ですが、後継者がおらず事業承継を目的としたM&Aを希望しました。
買い手である大手写真館は、M&Aを行うことで旅館と併設したフォトスタジオや貸し切りの結婚式など双方の強みを生かすことができ、事業を拡げています。
【M&A】事業承継の費用はいくらかかる?
経営者が変わる事業承継には様々な方法がありますが、それぞれに税金や諸費用が必要になります。ここでは、事業承継の方法別に税金や費用がどのくらいかかるのかご紹介いたします。事業承継をご検討中の方は、ぜひとも参考になさってください。
【M&A】事業承継の際にかかる税金
会社の経営者が変わる事業承継の際には、以下の税金が発生します。
相続税
経営者が亡くなり親族が資産を受け継ぐ際には、相続税が課せられます。
相続税は累進課税のため、受け継ぐ金額が大きいほど税金も高くなります。
ただし、親族の場合は基礎控除制度があるため、税額を低く抑えることが可能です。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税は現金で納める決まりがあるため、不動産など現金以外のものが多い場合は納税方法を検討しておく必要があります。
贈与税
贈与税とは、個人が別の個人に財産を贈与した際に課せられる税金です。
贈与税も累進課税のため、受け継ぐ金額が大きいほど税金も高くなります。
事業承継では、相続時精算課税制度の利用が可能です。
相続時精算課税制度とは、事業承継に利用できる生前贈与のようなもので、2,500万円までは贈与税が控除される仕組みです。
ただし、贈与者が60歳以上であることと受け手が20歳以上であることが条件となります。
法人税
法人税とは法人が得た利益に課せられる税金ですが、事業承継の場合は、一般的に課税されることはありません。
これは、M&Aでも同様です。
ただし、事業譲渡の場合は、売却益を法人が得ることになるため、法人税が課せられます。
消費税
身近な存在である消費税ですが、商品やサービスを消費される際に課せられるものなので、事業承継では発生しません。株式を譲渡する際にも、所得税や住民税はかかりますが、消費税は非課税です。
ただし、事業譲渡や現物出資の場合は、個々の資産が移動することになるため消費税が発生します。
登録免許税
土地、会社の登記や資格登録により発生し、税率は登記対象によって異なります。
事業承継で不動産を譲渡する場合は、登録免許税(固定資産評価額の2%)が課税されます。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に発生します。
ただし、事業承継で取得した場合は、現在、軽減措置が取られています。
【M&A】事業承継の費用について
事業承継の費用は、誰が後継者になるかによって大きく異なります。
親族内での事業承継
経営者の子どもや親族が事業を引き継ぐパターンで、中小企業や個人経営でよく見られます。
親族内での事業承継をする場合は、他の方法よりも一番費用を抑えることができます。
承継する際には、会社の資産や株式の引き継ぎがあるため、相続税や贈与税が必要になります。また、これらの算出を税理士や会計士に依頼する場合は、その手数料も発生します。
スムーズな承継が行われず親族内でトラブルが発生した場合は、問題解決のため税理士や会計士に別途相談料が必要になります。
親族外での事業承継
親族ではなく、社内の役員や従業員が後継者となるパターンです。資産の引き継ぎには相続税がかかるため、税理士や会計士が税額を算出します。
後継者は資産や株式を買い取ることになりますが、資金不足の場合は元の経営者との話し合いや金融機関に融資の依頼をします。
また、これらの話し合いも含め専門家に依頼をすることも増えるため、相談料が発生します。
M&Aでの事業承継
仲介会社によるM&Aで事業の売却を行う際は、相談料、着手金、成功報酬などの手数料が発生します。親族内・親族外事業承継よりも手数料が多く発生する傾向にありますが、依頼先によっては手数料なしの完全成功報酬制を採用しているところもあります。
費用の相場
事業承継を専門家に依頼した際は、おおよそ以下の費用がかかります。
弁護士
相談料 | 1時間当たり5,000円~1万円 |
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着手金 | 50万円~ |
成功報酬 | 利益の10% |
その他 | 中間金や実費が発生します。 |
税理士や会計士
受けるサポートによって内容は異なります。
事業計画書などの作成も可能です。
M&A仲介会社
弁護士と同様の報酬形態です。
相談料 | 0~1万円 |
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着手金 | 0~200万円 |
成功報酬 | 売却益により異なる |
その他 | 中間金や実費が発生します。 |
M&Aで事業承継を成功させるには仲介・コンサルのサポートを!
事業の後継者が見つからない場合は、仲介やコンサルにM&Aの相談をするとよいでしょう。また、事業承継には様々な費用が発生しますが、専門家に相談することで迅速な対応が可能です。岡田公認会計士事務所では、丁寧なヒアリングで一人ひとりに合わせたサポートを徹底しております。事業承継にお悩みの方はお気軽にご相談ください。顧問税理士としても税務指導や経営サポートも可能です。
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